同志社校友会京都支部 会則

第 1 章   

(名称)
第1条 本会は、同志社校友会京都支部と称する。

 

(目 的)
第2条 本会は、会員相互の親睦をはかるとともに同志社校友会との連携を保ちつつ、その事業に協力し、
もって同志社の発展に寄与することを目的とする。

 

(事 業)
第3条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 同志社諸団体に対する支援、協力
(2) 支部会員名簿の作成及び整備
(3) 会報発行及びホームページ開設等による本会に関する情報の発信
(4) 会員交流会等の開催
(5) 学校法人同志社寄付行為による評議員選挙に関する事項
(6) 同志社校友会理事・評議員の推薦に関する事項
(7) その他、本会の目的達成に必要な事業

 

(会 員)
第4条 本会は同志社諸学校(同志社女子中・高・大・院を除く)を卒業した者で、京都府下に
居住もしくは勤務する者をもって組織する。
2. 前項に関わらず、同志社諸学校(同志社女子中・高・大・院を除く)に在学した者で、常任
理事会による承認を経た者は、前項の規定に関わらず会員となることができる。
3. 会員名簿は、本会事業及び本会承認事業のために使用する。また、第2条に定める親睦のため
会員相互の連絡に使用することがある。

 

(会 費)
第5条  会員は、終身会費20,000円または3年会費3,000円を納めなければならない
2. 新入会員について、3年会費が1~3月に納められた場合は、翌年度の会費として取り扱うこと
とする。

 

(部 会)
第6条 本会は必要に応じ地城別、 職業別等の部会を置くことができる。
2. 部会の設置は総会の承認を得るものとする。
3. 部会の組織及び運営等に関する事項は別に規定をもって定める。

 

(事務所)
第7条 本会の事務所は支部長の指定する場所に置く。

 

第 2 章   役員及び顧

(役員及び顧問)

第8条 本会に名誉支部長、顧問及び参与を若干名置くことができる。
2. 本会に次の役員を置く。

支部長 1名 常任理事 70名以内
副支部長 若干名 理 事 150名以内
理事長 1名 監 事 3名
専務理事 1名

3. 本会の円滑な事業運営を行うため、本会に事務局長 1名を置くことができる。

 

(名誉支部長・顧問・参与及び役員の選任)
第9条 名誉支部長・顧問及び参与は理事会の推薦に基づき総会において選任し、支部長が委嘱する。
2. 支部長は理事会において会員のうちから選任する。
3. 副支部長は支部長が指名する。
4. 理事及び監事は総会において会員のうちから選任する。
5. 理事長、専務理事、常任理事及び事務局長は、支部長及び副支部長が協議し、選任する。

 

(役員の任期)
第10条 役員の任期は2年とする。但し、重任は妨げない。
2. 補欠のため選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3. 役員は、 任期終了後、 後任者の就任まで引き続きその職務を行うものとする。

 

(顧問・参与の任務)
第11条 顧問は本会の活動に関して支部長の諮問に応ずる。
2. 参与は本会の要請に基づき、指導、協力する。

 

(役員の任務)
第 12条 支部長は本会を代表し、会務を総括する。
2. 副支部長は、 支部長を補佐し、支部長に事故があるときは、その職務を代行する。
3. 理事長、専務理事、事務局長及び常任理事は、常任理事会及び理事会に出席し、会務の執行を決定し会務を分掌する。
4. 理事は理事会に出席し、本会の事業並びに運営に関する重要事項を決定する。
5. 監事は、本会の財務を監査し、常任理事会及び理事会に出席して意見を述べることができる。

 

第 3 章   

(総 会)
第 13条 総会は定期総会と臨時総会とする。
2. 定期総会は、毎年1回開く。
3. 臨時総会は、理事会において必要と認めた場合に随時開く。

 

(総会の招集及び議長)
第14条 総会は、支部長が招集する。
2. 総会の議長は支部長または支部長が指名した者がなる。

 

(総会の審議事項)
第15条 総会においては、次の事項を審議する。
(1) 会則の制定、改廃
(2) 会則の規定により、総会に付することを要する事項
(3) 支部長または理事会において必要と認めた事項

 

(総会の議事)
第 16条 総会の議事は、出席会員の過半数をもって決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。

 

第 4 章   役員会及び委員

(理事会)
第17条 本会に理事会を置く。
2. 理事会は支部長 副支部長、理事長、専務理事、常任理事及び理事をもって構成する。
3. 理事会は毎年2回以上開催する。

 

(理事会の審議事項)
第18条 理事会においては、次の事項を審議する。
(1) 総会に提出する議案
(2) 規程等の制定及び改廃
(3) 同志社校友会の評議員の選任
(4) 総会から委任された事項
(5) 本会の運営に関する臨時・緊急の事項

 

(理事会の招集及び議長)
第 19条 理事会は、理事長が招集し、その議長となる。

 

(理事会の議事)
第 20条 理事会の議事は、 出席理事の過半数をもって決する。
可否同数のときは、議長の決するところによる。

 

(常任理事会)
第21条 本会に常任理事を置く。
2. 常任理事会は理事長、専務理事及び常任理事をもって構成する。
3. 常任理事会は毎年 4 回以上開催する。

 

(常任理事会の審議事項)
第22条 常任理事会においては次の事項を審議する。
(1) 理事会に提出する議案
(2) 総会及び理事会から委任された事項
(3) 本会の事業並びに運営に関する事項

 

(常任理事会の招集及び議長)
第 23条 常任理事会は理事長が招集し、議長となる。

 

(常任理事会の議事)
第24条 常任理事会の議事は、出席構成員の過半数をもって決する。
可否同数のときは、議長の決するところによる。

 

(委員会)
第25条 本会の運営を分掌するため、委員会及び特別委員会を置くことができる。
2. 委員会及び特別委員会の種類、組織及び任務等については別に規程をもって定める。

 

第 5 章   

(会計年度)
第 26条 本会の会計年度は毎年 4月 1日に始まり翌年 3月 31日に終わる。
2.  年 1 回会計年度終了時に、会計監査を行う。

 

(経 費)
第27条 本会の経費は、会費及び寄付金その他の収入をもってあてる。

 

(慶事・弔事への対応)
第28条  役員もしくは会員の叙勲・褒章・その他お祝いについては、支部長ならびに理事長の判断により、支部長名にて祝電・受章祝いの対応を行うことができる。
2. 役員が逝去した場合には、支部長ならびに理事長の判断により、支部長名にて弔電・供花を行うことができる。

 

(資産の管理)
第 29条 本会の資産は、支部長が管理する。

 

第 6 章   

(施 行)
第30条 この改正会則は2020年 8月1日から施行する。